新規依頼の電話対応 |
利用者やそのご家族、地域包括支援センターや保険者(市役所や区役所)、介護事業者から居宅支援の依頼を受ける。 |
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新規利用者とのアポイントメント |
利用者やご家族からの依頼以外は、挨拶を兼ねて利用者宅へアポイントを取る。 |
新規利用者宅訪問(アセスメント) |
初回の訪問時に介護保険制度の概要、サービスの説明と利用するまでの手順の説明、アセスメントを行う。 上記の一連の作業をした上で、契約の締結及び付帯書類の作成を行う。 ■ 契約書、重要事項説明書(※利用者と社内で1 部づつ保管) ■ 個人情報使用同意書(※社内で保管) |
業務ソフトに基本情報入力・ケアプラン作成 |
業務ソフトにてアセスメント結果等を入力してケアプランを作成。 |
利用者へのケアプラン内容確認 |
居宅サービス計画書(1~2)、週間サービス計画表、サービス利用表と居宅サービス計画の同意書(兼受領書)を利用者へ提出し、内容確認を行う。 |
サービス内容・サービス事業者の選定 |
居宅サービス計画書(1~2)、サービス提供表を作成し、サービス事業者にサービス利用依頼書・利用者状況報告書と併せて提出。 |
サービス事業者と利用者との契約・サービス開始確認 |
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サービス事業者との担当者会議開催(※サービス開始時以外は認定更新月に開催) |
サービス担当者会議の要点(※4 票)、サービス担当者に対する照会(依頼)内容(※5 票)を会議参加者へ配布し、利用者の状況確認と課題を抽出し、今後のケア方針を確認。 |
給付管理 |
毎月、月初にサービス事業者から前月のサービス提供実績を回収し、業務ソフトにて給付管理処理を行い国保連へ伝送請求。 |
1ヶ月毎のモニタリング |
モニタリングシート作成。短期目標の達成度の確認。 |
要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援については、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。
料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
振込先 | 京都銀行 亀岡支店(321) 普通預金(3503124) |
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振込名義 | 指定居宅介護支援事業所 きずな (していきょたくかいごしえんじぎょうしょ きずな) |
ご利用出来る金融機関:京都信用金庫、郵便局(ゆうちょ)、農業協同組合(JA)
※入金確認後、サービス提供証明書と領収証を発行します。
※交通費は、サービス利用終了時に、その都度お支払い下さい。
きずな事務所電話相談窓口
受付時間:月〜土
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